令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。おおまかに言うと、相続が発生してから3年以内に家や土地などの不動産の相続登記手続きが必要となります。
相続は人生で何度もある事ではないので、お悩みの方も多いと思います。あなたのお悩みを「相談してよかった」「頼んでよかった」に変えませんか?
ご相談者様の相続問題や生前対策におけるお悩みを、司法書士がサポートいたします。
※不動産の相続登記と併せて、金融機関の相続手続きもお願いしたい、等もご要望も承ります。